富山家庭裁判所 事件番号不詳 判決
本籍 富山県中新川郡上市町石浦町三十番地
住居 同県同郡上市町石浦町四十六番地
料理店営業 石黒凪子 大正八年六月二十五日生
主文
被告人を懲役二月に処する。
但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
一、罪となるべき事実
被告人は肩書住居地に営業所を設け、商号を「でんかつ」として料理店を営んでいるものであるが昭和二十九年十二月中旬頃○川○奈○(本籍滑川市大崎野千七百九十番地、昭和十二年三月三十日生)が十八歳未満であることを知り乍ら接客婦として雇入れ、其の頃より昭和三十年一月四日頃までの間数回に亘り右営業所において、客である平井昭一等の客席に侍らせて以て満十八歳に満たない者を酒間の斡旋等の業務に就かせたものである。
一、証拠の標目
1、平井昭一の司法警察員に対する供述調書
2、永原喜一郎、野沢正、土肥満夫、山崎信市、筒井常次、石田綱の検察官に対する各供述調書
3、○川○奈○の司法警察員並検察事務官及検察官に対する各供述調書
4、千先晃子の司法警察員に対する供述調書
5、被告人の司法警察員並検察事務官に対する各供述調書
6、被告人の当公廷に於ける供述
7、滑川市長名儀の○川○奈○の身上調書
8、検察事務官作成の前科調書
一、法令の適用
労働基準法第百十九条第一号、第六十三条第二項、第四項、女子年少者労働基準規則第八条第四十四号、刑法第二十五条
仍て主文の通り判決する。
(裁判官 松田数馬)